海外居住の日本人の方、帰国する外国人の方の年金手続もお受け致します。

遺族年金請求手続代行

※遺族年金が受給できる場合の代表的なケース

(1) 自営業の方など、国民年金の加入者である夫が亡くなったときに、18歳未満

  の子供がいる場合は、遺族基礎年金が受給できます。

      遺族基礎年金は18歳未満の子のある妻と、18歳未満の子には支給されます。

  18歳未満の子がいない(すでに18歳になっているなど)妻には、死亡一時金ま

  たは寡婦年金が受給できるケースもあります。

  遺族   対象となる年金
  18歳未満の子のある妻   遺族基礎年金
  子のない妻   死亡一時金または寡婦年金

(2)サラリーマンなど、厚生年金加入者である配偶者が亡くなった時は、下記のよ

   うに遺族厚生年金が受給できます。

  遺族   対象となる年金
  18歳未満の子のある妻   遺族基礎年金・遺族厚生年金
  子のない妻(40歳未満)   遺族厚生年金
  子のない妻(40~65歳)   遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

(3)公務員である配偶者が亡くなったときは下記のように、遺族共済年金が受給で

     きます。

  遺族   対象となる年金
  18歳未満の子のある妻    遺族基礎年金・遺族共済年金
  子のない妻(40歳未満)   遺族共済年金
  子のない妻(40~65歳)   遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

内縁の妻の方でも遺族年金が請求できる場合があります。

*その他、寡婦年金・死亡一時金の請求なども承ります。

老齢年金請求手続代行

60歳台前半の老齢厚生年金の請求は、60歳になったときに年金請求を行います。

以下の3つの要件に該当していれば、60歳で年金の請求が可能です。

①誕生日が昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前

②老齢基礎年金の資格期間(原則25年)を満たしている

③厚生年金の被保険者期間が1年以上ある

海外に在住の日本人の方も上記の要件に該当していれば請求可能です。

外国人の方が帰国するための年金手続

pension procedure for returning to your country

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